長岡市議会 2022-12-07 令和 4年12月定例会本会議−12月07日-02号
避難行動要支援者を対象とした個別避難計画は、令和3年度に災害対策基本法が改正され、今後おおむね5か年かけて策定することが努力義務とされました。これを受け、本市でも危機管理防災本部と福祉保健部でプロジェクトチームを立ち上げ、地域の町内会や自主防災会と連携しながら、策定に向け取組を進めているところです。
避難行動要支援者を対象とした個別避難計画は、令和3年度に災害対策基本法が改正され、今後おおむね5か年かけて策定することが努力義務とされました。これを受け、本市でも危機管理防災本部と福祉保健部でプロジェクトチームを立ち上げ、地域の町内会や自主防災会と連携しながら、策定に向け取組を進めているところです。
こちらにつきましては、災害対策基本法の改正に伴いまして、令和3年5月20日から警戒レベル3、4、5のそれぞれの避難情報の名称が変わったこともございまして、差し替え版のハザードマップを11万部作成しまして、市政だより令和3年7月号と一緒に山古志地域を除く市内全戸へ配布したものでございます。あわせまして、法改正で垂直避難が可能になったことから、避難行動判定フローが変わりました。
昨年5月の災害対策基本法の一部改正で、従来の避難勧告は避難指示に一本化されました。いち早く住民に避難を呼びかけています。
国は、昨年災害対策基本法を改正し、災害時に自力で逃げることが難しい高齢者や障害をお持ちの方などの避難手順をあらかじめ決めておく個別避難計画の作成を自治体の努力義務とし、おおむね2026年までに作成するよう求めています。内閣府によると、全国でいまだに着手できていない自治体が3割以上あると発表しております。個別避難計画作成には課題が多く、簡単には進まない現状があるのではないかと思います。
◎桜井 防災政策担当課長 防災会議の体制につきましては、平成24年の災害対策基本法の改正に伴いまして、災害発生時の情報収集という所掌事務が削除されたところでございます。これによりまして、それまでいわゆる充て職となっていた多くの市職員が解任となり、平成23年度当時は67人であった委員数が現在51人となってございます。
(1)として、災害対策基本法の改正についてお伺いいたします。 この夏も全国各地で記録的な豪雨に見舞われました。積乱雲が次々と発生して、局地的な大雨をもたらす線状降水帯が要因となっています。本県の関川村でも、8月4日、観測史上最大の1時間に149ミリの降水量を記録しました。本市におきましても、東区を中心に浸水被害などに見舞われました。
休憩、開議………………………………………………………………………………………………………… 241 松下和子議員の質問(一問一答)…………………………………………………………………………… 241 1 災害弱者を守る避難行動支援について……………………………………………………………… 241 (1) 災害対策基本法の改正について(市長) (2) 避難行動要支援者名簿について
次に、個別避難対応でございますが、平成25年の災害対策基本法の改正によりまして、要配慮者を対象としました避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられております。これに基づいて阿賀町避難行動支援者名簿を作成しております。令和4年4月1日現在で743名の方が登録をしているというところでございます。
◆五十嵐良一 委員 災害の定義ですけれども、災害対策基本法第2条で災害について規定されているわけですよね。この関係はどのようにお考えなのかお伺いします。 ○加藤尚登 委員長 それは後ほどお答えいただきたいと思います。 松野委員、いかがですか。
具体的に述べますと、災害対策基本法第105条では、災害に関する重要な課題に対応するため特別必要があると認められるときは、内閣総理大臣は閣議にかけて関係地域の全部または一部について緊急事態の布告を発することができる、さらに国民に対し、国民生活との関連性の高い物資または国民経済上重要な物資をみだりに購入しないことなど、協力を求めることができると、現行法で緊急事態の布告を発することができ、一定の範囲での住民
それで、緊急事態の発生に対して災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法で対処をしてきたわけなんですけれども、対応できないというのであれば法律の改正であるとか、そういう手法もあったと思うんです。この請願を見ると一気に憲法論議というふうに話が飛んでいるんですけれども、そこまで飛躍した理由をお聞かせ願えますか。
秋葉区も25か所のうち12か所が指定避難所になっていて、指定避難所は、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定しているもので、生活物資を配布できる構造や施設、同時に滞在できる適切な規模を持つという施設です。つまり廃止方針の229か所で53か所も指定避難所になっています。この廃止方針は、避難所を管轄する危機管理防災局防災課と協議したのですか。
◎斎藤 人事課長 災害時の職員派遣についてですが、まず災害発生から1か月程度の短期の派遣といたしまして、災害対策基本法の規定に基づき、新潟県と県内市町村が協定を結んでおります。この協定によりまして、県と県内市町村の連合体であるチーム新潟として適宜職員を派遣してきております。
大規模テロや武力攻撃等をはじめ、新型コロナウイルスなどの感染症、地震や風水害などの自然災害に対応するため、それぞれの事象や災害規模により、災害対策基本法等の関係法令や新発田市地域防災計画等の各種計画の配備基準に基づき対応を行っております。様々な危機や災害の発生状況に応じて警戒体制から警戒本部、対策本部までの段階的な配備体制を定め、運用しているところであります。
当市の地域防災計画原子力災害対策編では、災害対策基本法などの法令に基づき実施する予防体制の整備や原子力災害発生時の事前対策を中心に、市の原子力災害事前対策を定めてございます。
あと、デジタル化というところでいいますと、なかなか思い浮かばないんですけど、この間災害対策基本法の改正でいわゆる勧告が避難指示になったと、この間の8月もそうですけど。
今年5月に、一昨年の台風第19号災害等での課題を踏まえ、災害対策基本法が一部改正され、それに伴い避難情報に関するガイドラインが改定されました。この改定は、住民に避難を促す情報をシンプルにして、逃げ遅れを減らすことを目的としております。そして、御承知のとおり、これまで災害時に市区町村が発令していた避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。
本年5月に災害対策基本法が改正され、市町村が発令する警戒レベル4は避難指示に一本化し、避難勧告が廃止された初の避難指示でありました。また、緊急避難情報では、レベル4の避難指示の段階までに避難が行うことが重要としています。今回早朝のことでもありましたが、地域住民は何から情報を得、どのような行動をされたのだろうか。身の安全を図ることはできたんだろうかと防災情報の在り方について考えさせられました。
頻発する自然災害に対応し、災害時における迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法が本年5月20日に施行されました。災害時に支援が必要な災害弱者と言われる高齢者や障がい者ごとの個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることとなっています。個別避難計画は、避難先や経路などを事前に定めることで早期避難を実現するのが目的です。本市の避難行動要支援者の個別避難計画の策定状況について伺います。
それを今回の災害対策基本法の改正により、要配慮者ということで、高齢、障がいをお持ちの方については自治会、集落で個別行動計画をつくって把握して、どなたがほっとHOT・中条、にこ楽・胎内にすぐにそのまま連れていけるかどうか、直接そちらに連れていけるような個別行動計画を作成していただきたいということで、これが市町村の努力義務ということで義務づけられました。